関係法令(抜粋)

出張美容師に関する法令

【美容師法】 ※出張美容に関係するものを抜粋

(美容所以外の場所における営業の禁止)
第七条 美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。

【美容師法施行令】 ※出張美容に関係するものを抜粋

(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第四条  美容師が法第七条ただし書の規定により美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。

  1. 疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合
  2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合
  3. 前二号のほか、都道府県知事が特別の事情があるものとして定める場合

【兵庫県美容師法施行細則】 ※出張美容に関係するものを抜粋

(美容所以外の場所で業を行うことができる場合)
第4条 政令第3条第3号に規定による知事が定める美容所以外の場所で業を行うことができる場合は、次のとおりとする。

  1. 美容所がない山間へき地、離島等に居住する者の求めに応じて美容を行う場合
  2. 演芸に付随して美容の行為を必要とする者に対して美容を行う場合
  3. 社会福祉施設等からの求めに応じて美容を行う場合
  4. 前3号に掲げる場合のほか、特別な事情により知事が承認した場合

美容師業の衛生に関する法令

【兵庫県美容師法施行条例】 ※美容師業の衛生に関する抜粋

(美容の業を行う場合に講ずべき措置)
第2条 政令第8条第3号の規定による美容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置は次のとおりとする。

  1. 常に清潔な作業衣を着用し、顔面作業を行うときは、清潔なマスクを使用すること。
  2. 手指のつめは、常に短くし、手指は、作業着手前、客1人ごとに石けんまたは消毒液で洗うこと。
  3. 客用の被布は、使用目的に応じて区別し、常に清潔なものを使用すること。
  4. 皮膚に接しない器具で客1人ごとに汚染するものは、消毒又は洗浄して常に清潔に保つこと。
  5. 消毒液は、適正な濃度のものを調製し、清潔に保つとともに、適時有効なものと取り替えること。
  6. 客の耳孔又は鼻孔は、そらないこと。
  7. 衛生上有害なおそれのある薬品、化粧品等を使用しないこと。
  8. 毛そりに用いる石けん液は、客1人ごとに取り替えること。
  9. 感染性の皮膚疾患にかかっている者は、作業に従事しないこと。
  10. 感染性の皮膚疾患のおそれのある客を扱ったときは、作業終了後、手指、使用した布片、器具等の消毒を完全に行うこと。
  11. 昆虫等が付着した毛髪を扱ったときは、その毛髪等の廃棄物の処理を完全に行うこと。
  12. 法第7条ただし書の規定により美容所以外の場所において美容の業を行う場合には、前各号に掲げる措置のほか、次の措置を行うこと。

ア.携帯する器具は、消毒を行ったものであること。
イ.消毒液及び消毒器ならびに清潔なタオル等の布片を相当数携帯すること。
ウ.外傷に対する応急処置に必要な薬品及び衛生材料を携帯すること

出張理容師に関する法令

【理容師法】 ※出張理容に関係するものを抜粋

(営業の場所の制限)
第六条の二 理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない。但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所以外の場所においてその業を行うことができる。

【理容師法施行令】 ※出張理容に関係するものを抜粋

(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第四条 理容師が法第六条の二ただし書の規定により理容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする

  1. 疾病その他の理由により、理容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
  2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合

【兵庫県理容師法施行細則】 ※出張理容に関係するものを抜粋

 (理容所以外の場所で業を行うことができる場合)
第4条 政令第3条第3号に規定による知事が定める理容所以外の場所で業を行うことができる場合は、次のとおりとする。

  1. 理容所がない山間へき地、離島等に居住する者の求めに応じて美容を行う場合
  2. 演芸に付随して理容の行為を必要とする者に対して理容を行う場合
  3. 社会福祉施設等からの求めに応じて理容を行う場合
  4. 前3号に掲げる場合のほか、特別な事情により知事が承認した場合

理容師業の衛生に関する法令

【兵庫県理容師法施行条例】 ※理容師業の衛生に関する抜粋

(理容の業を行う場合に講ずべき措置)

第2条 政令第8条第3号の規定による理容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置は次のとおりとする。

  1. 常に清潔な作業衣を着用し、顔面作業を行うときは、清潔なマスクを使用すること。
  2. 手指のつめは、常に短くし、手指は、作業着手前、客1人ごとに石けんまたは消毒液で洗うこと。
  3. 客用の被布は、使用目的に応じて区別し、常に清潔なものを使用すること。
  4. 皮膚に接しない器具で客1人ごとに汚染するものは、消毒又は洗浄して常に清潔に保つこと。
  5. 消毒液は、適正な濃度のものを調製し、清潔に保つとともに、適時有効なものと取り替えること。
  6. 客の耳孔又は鼻孔は、そらないこと。
  7. 衛生上有害なおそれのある薬品、化粧品等を使用しないこと。
  8. 毛そりに用いる石けん液は、客1人ごとに取り替えること。
  9. 感染性の皮膚疾患にかかっている者は、作業に従事しないこと。
  10. 感染性の皮膚疾患のおそれのある客を扱ったときは、作業終了後、手指、使用した布片、器具等の消毒を完全に行うこと。
  11. 昆虫等が付着した毛髪を扱ったときは、その毛髪等の廃棄物の処理を完全に行うこと。
  12. 法第6条の2ただし書の規定により理容所以外の場所において理容の業を行う場合には、前各号に掲げる措置のほか、次の措置を行うこと。

ア 携帯する器具は、消毒を行ったものであること。
イ 消毒液及び消毒器ならびに清潔なタオル等の布片を相当数携帯すること。
ウ 外傷に対する応急処置に必要な薬品及び衛生材料を携帯すること。